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国際結婚で挙式をオーストラリアでやる場合のきまり!!
オーストラリア人との結婚式をする時に決まりがあります。
これはオーストラリアで結婚式を挙げる場合です。
まず、牧師、神父または、結婚執行者の資格を持った人が
一緒に結婚式を行う事で成立します。
また、その結婚執行者と事前に面談して
結婚希望通知書というのを提出しなければなりません。
結婚式では、執行者に宣誓してから婚姻証明書にサインして
証人2名にもサインを貰うという流れになります。
証人になれるのは18歳以上で、英語が理解出来る方なら誰でも構いません。
また、結婚式を挙げる方法が3つあります。
・教会で神父、牧師が立ち会いの下に進めていく
教会は宗派のしきたりによって誓いをして、
宗派以外の結婚式はしないという教会もあります。
また、その逆で、日本の結婚式の申込を受けてくれる教会もあります。
・自ら結婚式場などを決めて、結婚執行者に来てもらう
結婚執行者に来てもらえれば何処でも結婚式を挙げる事が出来ますので
結婚執行者を知人などに紹介して貰いましょう。
紹介で来てもらうのが一般的になっています。
・政府機関の婚姻登記所で進める
登記所に行って、結婚歴、結婚の意思などのインタビューと
パスポートなどによって国籍や年齢の確認をします。
費用や結婚希望通知書を渡して、予約をした日に行くと15分程で終わります。
また、登記所にいくのは、1か月から18か月前です。
オーストラリアでの出産に関しては、原則父母両系血統主義になります。
条件付きで出生主義も認められます。
両親のどちらかがオーストラリア人ならば、
産まれてきた子供にはオーストラリア国籍が与えられます。
子供が産まれたら日本公館に出生届を持って行きます。
必ず、出生から90日以内に提出しましょう。
日本では二重国籍が認められないので、日本国籍を保持したい場合は
22歳までにオーストラリア国籍を放棄する事が必要になります。


